ここで言う養育費が必要なくなる、社会的自立の基準は、子供の年齢ではなく就職する(自立したと見なされる)時期で 決まります。
例えば、【子供が高校卒業後に就職するのであれば、高校卒業時まで】、
【大学卒業後に就職するのであれば、大学卒業時まで】を指すのです。
それまでは、たとえ夫婦が離婚しても子供の監護者でない親、つまり子供を引き取っていない側の親は、子供が従来の水準で生活できるように毎月決められた金額の養育費を支払わなくてはいけません。
慰謝料とは違って、支払う側の経済的事情などにかかわらず、
養育費は絶対に支払わなくてはいけないものなのです。
養育費の金額は夫婦の協議、つまり話し合いで決定する場合がほとんどです。
もし協議で決める場合は、その契約内容を公正証書として残しておくことを強くお勧めします。
なぜならそうしておかないと、支払いが滞った際に強制執行、
すなわち受け取る側が支払う側の財産を差し押さえる権利が得られないからです。
極端に言えば、受け取る側にとって公正証書化していない契約書は、
何の意味も無い紙切れに等しいのです。
協議で決まらなかったら家庭裁判所に養育費請求の調停を
申し立てなければなりません。
裁判所が関わって養育費を算出する場合は、「生活保護基準方式」という
毎年更新されるデータに基づいて算定しています。
具体的には、支払う側と受け取る側の学歴・収入・資産などによって決定していきます。
金額はケースバイケースですが、相場は月々4万円前後のようです。
弊社の離婚相談室では養育費問題をはじめとして、離婚にまつわる様々なトラブルについてのご相談を随時承っております。
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